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世界特許制度が|「斬新さ」の審査の基本原則(歐州篇)

公開日:2025-01-23 閲覧數(shù):224

歐州では、慣用技術(shù)の置き換えが新規(guī)性を損なうという「実質(zhì)同一」の原則を受け入れていません。これが中歐の新規(guī)性認定の大きな違いです。本文は中歐特許庁が「置換」に対してどのような狀況の下で構(gòu)成/構(gòu)成しない新規(guī)性を重點的に対比して、その中の異同を探し出そうとします。
01歐州では慣用技術(shù)を置き換える「実質(zhì)同一」の原則は受け入れられませんが、「固有の特性」に基づく開示が後発特許の新規(guī)性を破壊することは認められています。
新規(guī)性には、既存の技術(shù)をどう切り分けるか、新舊の技術(shù)をどう比較するかという2つの問題があります。前者の問題については、ヨーロッパでは「絶対新規(guī)性」の原則を採用しており、世界でどのような形で先行公開された技術(shù)も既存の技術(shù)とみなしていますが、これは中國と同じです。しかし後者の問題については、ヨーロッパでは比較文書から「直接的かつ明確に」主題を?qū)Г訾工长趣扦毪葟娬{(diào)されており、比較文書の教示を、よく知られている技術(shù)を含む均等置換は望ましくないと解釈することは創(chuàng)造的な問題です(審査ガイドラインgvi-1、再審委員會判例I. C. 4.5は、均等手段は創(chuàng)造的なものとしてのみ考慮されると述べています)。中國は、慣用技術(shù)の置き換えを新規(guī)性の問題としています。
ヨーロッパ特許庁の言う「直接的かつ明確に」とはどの程度のものでしょうか?歐州特許庁は「用途特徴を含む製品の請求項」(中國特許審査指針の用語を借用したもの)に関する2つの例を提示しています。
ゴムの弾性特性を明確に使用する場合、他の弾性材料の新規(guī)性を奪うことです。
「鉄のための金型」という目的に基づいて記述された請求項については、金型の材質(zhì)に氷を使用してはならないことは明らかですから、氷という材質(zhì)は含まれておらず、氷を使った鉄の金型の新規(guī)性を奪うものではありません。逆に、金型の使用條件に適した性質(zhì)を持つ既知の材料は、新規(guī)性を奪われたとみなされます。(審査案內(nèi)F IV-29です)
より直接的な答えはCase law of the Boards of Appeal of the European Patent Officeの「暗黙的特徴Implicit feature」に関する議論にあります?!钢苯拥膜嗣鞔_にする」とは、何の疑いもなく比較文書から導き出されたもの(T 701/09)、必要に応じて文脈から導き出されたもの(T 1523/07)、當業(yè)者が他の狀況を想像できないもの(T 287/16)、明確な説明から必要なもの(T 1523/07,例えば科學的な常識に基づいて)です。
中國と比較すると、ヨーロッパの「暗黙的な特徴」は直感的に、特許中國審査指針第二部第三章3.2.5(2)用途の特徴を含む製品の特許請求の範囲で言及されている「製品自體に固有の特性」に非常によく似ています。ある化合物Xが觸媒としても染料としても機能する場合、2つの用途のXに構(gòu)造的、結(jié)晶的な違いがなければ、用途が異なるだけでは2つ目の特許を取得することはできません。
このように、新規(guī)性認定の範囲を畫すれば、単に用途の特徴を含む製品の請求項において、ゴムを他の弾性材料に変更することは新規(guī)性を有しません。何故なら、その用途は固有の特性を開示しているからです。しかし、製品の特許請求の範囲に記載されているボルトをネジに置き換えることは、ヨーロッパでは、新規(guī)性を獲得する可能性があります。「ボルト」は、「何の疑いもなく」「ボルト」の概念から取得することはできません。
こうした歐州の厳格な新規(guī)性比較をSCPは「Photographic Novelty」と呼び、「実質(zhì)同一」の原則を受け入れる日中韓に対し、後者の新規(guī)性認定を「Enlarged Novelty」と呼びます。???際、SCPは2000年前後に「物理的特許法の統(tǒng)一草案」を作成することを検討し始めたが、2006年には物理的な問題についての意見の相違が大きいことが分かりました。新規(guī)性を「photographic」と「enlarged」のどちらにするかは、SCPが直面した課題の一つでした。
02抵觸申請です
ヨーロッパでは、先に出願した発明者と後に出願した出願人が同じであろうとなかろうと、抵觸する出願が適用され、日本式の例外はありません。先願と後願の発明者?出願人が同じであっても、先願の明細書や図面等に後願の発明が開示されていれば、後願は先願に対して新規(guī)性がないとみなされます。
2000年前のEPC規(guī)定の抵觸申請には指定國問題もありましたが、2007年12月13日に施行された改正案により、該當規(guī)定は取り消されました。
抵觸申請については、國ごとにルールが異なりますので、例外を簡単にまとめる必要があります。
03歐州特許審査の流れです
官費総計:歐州特許は発明特許のみで、オンライン、EPOでの直接出願を例とします。135ユーロ出願料+1360ユーロ歐州特許新規(guī)性出願+1840ユーロ実質(zhì)審査+660ユーロ発効國指定+1040ユーロ授権、合計5035ユーロ(約4萬人民元)です。

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